憲法9条 改正私案
第二章 戦争の
抑止
(戦争の
抑止
と
侵略戦争
の否認)
第九条
第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを
抑止
する。
第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力を保持し、
国の
侵略戦争
は、これを認めない。
第三項
前項の戦力については、法律でこれを定める。
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