憲法9条 改正私案

第二章 戦争の抑止(戦争の抑止侵略戦争の否認)
 第九条
  第一項
   日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
   国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
   国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを抑止する。
  第二項
   前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持し、
   国の侵略戦争は、これを認めない。
  第三項
   前項の戦力については、法律でこれを定める。

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